
※AIで生成したイメージです。店名は架空のものです。
「看板を新しくしたいけれど、補助金は使えるのだろうか」。開業やリニューアルを控えたお店から、よくいただくご相談です。結論から言うと、看板の製作・設置は、小規模事業者持続化補助金の「広報費」として対象になり得ます。ただし、2026年の第20回公募ではルールが変わり、看板の費用だけでは申請できなくなりました。
この記事では、第20回(申請受付:2026年11月5日〜12月15日)の公募要領をもとに、看板で補助金を使うときの上限・締切・申請の流れと、よくある失敗をまとめました。あわせて、自治体の看板の補助制度や、看板屋さんがプリンター・ラミネーターを導入するときに使える制度も紹介します。
30秒でわかる結論
看板に使える代表的な補助金は「小規模事業者持続化補助金」で、看板は販路開拓のための「広報費」として申請します。
- 第20回の申請受付は2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00。商工会・商工会議所の様式4は12月4日(金)まで
- 補助率は2/3、上限は通常枠50万円(特例を使うと最大250万円)
- 第20回から、広報費だけでは申請できず、広報費の補助は30万円(税込)まで
- 交付決定の前に発注・支払いをした看板は対象外。申請前に用意するのは見積書まで
- 看板屋さんの機械の導入には、機械装置等費・設備投資向けの補助金・税制優遇という選択肢もある
第20回の締切が迫っています
様式4の発行受付は2026年12月4日(金)、申請は12月15日(火)17:00が締切です。看板の見積書が必要な方は、お早めにご相談ください。
看板に使える補助金は?立場別の3つの選択肢
看板に関わる補助金や優遇制度は、看板を「出す」お店・会社なのか、看板を「作る」看板屋さん・印刷会社なのかで、使えるものが変わります。

| 立場 | 主な制度 | 看板・機械の扱い | 主な相談先 |
|---|---|---|---|
| 看板を出す(お店・会社) | 小規模事業者持続化補助金 | 看板の製作・設置を「広報費」として申請 | 商工会・商工会議所、看板会社 |
| 看板を出す(お店・会社) | 自治体の看板・景観の補助 | 景観に合う看板の設置や、看板の改修・撤去 | 市町村の担当課 |
| 看板を作る(看板屋さん) | 持続化補助金・設備投資向けの補助金 | プリンターなどの機械を「機械装置等費」などとして申請 | 商工会・商工会議所、機械の販売店 |
| 看板を作る(看板屋さん) | 中小企業経営強化税制など | 要件を満たす機械の取得で、税額控除や即時償却 | 顧問税理士、機械の販売店 |
このうち、お店・会社が看板で使いやすいのは小規模事業者持続化補助金です。次の章から、第20回の内容を詳しく見ていきます。
小規模事業者持続化補助金(第20回)の基本
小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)は、小規模事業者が自ら作った経営計画にもとづいて行う販路開拓などの取り組みに、経費の一部を補助する制度です。看板は、新しい顧客を呼び込むための「広報費」に当たります。
| 項目 | 第20回(一般型 通常枠)の内容 |
|---|---|
| 対象者 | 小規模事業者(常時使用する従業員が、商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下)と、一定の要件を満たすNPO法人 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 補助上限 | 50万円。インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方で+200万円(最大250万円) |
| 対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00 |
| 事業支援計画書(様式4) | 地域の商工会・商工会議所が発行。発行の受付締切は2026年12月4日(金) |
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 |
| 補助事業の期間 | 交付決定日から2028年3月31日(金)まで |
| 申請に必要なもの | GビズIDプライムのアカウント、経営計画・補助事業計画、決算書などの書類 |
出典:小規模事業者持続化補助金事務局「公募要領 第8版」(2026年7月21日)・新旧対照表、各地の商工会議所の案内(2026年11月4日確認)。予定は変更される場合があります。
申請先の窓口は、お店の所在地によって商工会議所地区と商工会地区に分かれます。どちらに当たるかは、地域の商工会・商工会議所に問い合わせると教えてもらえます。中小企業庁によると、会員でなくても申請できます。
補助金の審査があるため、申請すれば必ず受け取れるわけではありません。特例は要件を一つでも満たさないと、特例の上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないため、使うかどうかは慎重に判断してください。
看板は「広報費」|第20回で変わった3つのルール
看板の費用は「広報費」に入ります。第20回の公募要領では、広報費について次のルールが新しく加わりました。

ルール1:広報費だけでは申請できない
第20回から、広報費のみでの申請はできなくなりました。看板やチラシの費用は、機械装置等費、委託・外注費(店舗の改装工事など)、ウェブサイト関連費といった、ほかの経費と一緒に申請します。「新しいメニューを始めるために調理機器を入れ、その告知に看板を出す」のように、販路開拓の計画の中で看板の役割を説明できる形にするのがポイントです。
ルール2:広報費の補助は30万円(税込)まで
広報費として申請できる補助金の額は、30万円(税込)が上限です。補助率2/3で計算すると、広報費の経費は45万円分が目安になります。看板の費用がそれ以上になる場合、上限を超えた分は自己負担です。なお、第20回ではインターネット広告やSNS広告も広報費に含まれるようになったため、看板とネット広告を同時に計画する場合は、合わせて30万円の枠に収まるかを確認します。
ルール3:1件50万円(税込)超は2者以上の見積
発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超えるものは、2者以上から見積もりを取り、より安い発注先を選ぶ必要があります。第19回までは100万円超が基準だったため、看板と工事をまとめて発注する場合などは注意が必要です。
対象になり得る看板・ならない看板
広報費の対象は、補助事業計画にもとづく商品・サービスの宣伝を目的としたものです。単なる会社のPRや営業活動のための広報は対象外とされています。
| 看板の例 | 扱いの目安 | 理由 |
|---|---|---|
| 新メニューや新サービスの名前・宣伝文句を入れた店頭の看板 | 対象になり得る | 計画の商品・サービスを、新しい顧客に知らせるため |
| 新規の顧客を店に案内する袖看板・案内看板・のぼり | 対象になり得る | 販路開拓につながる広報として説明できる |
| デジタルサイネージ広告・街頭ビジョン広告への掲載 | 対象になり得る | 公募要領で広報費の対象例に挙がっている |
| 社名だけで、商品・サービスの名前や宣伝文句がない看板 | 対象外になるおそれ | 単なる会社のPRと判断されやすい |
| 求人広告や会社案内のための看板 | 対象外 | 商品・サービスの宣伝を目的としないため |
| 交付決定の前に注文・支払いをした看板 | 対象外 | 交付決定日より前の経費は認められない |
※最終的な判断は審査と事務局によります。迷う場合は、申請前に商工会・商工会議所にご相談ください。
看板を含む計画で、いくら補助される?試算例
看板を含む計画で、補助金がいくらになるかを試算しました。通常枠(補助率2/3・上限50万円)で、経費は税抜で計算しています。

| 例 | 経費(税抜) | 補助額の計算 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 看板+入口の改装 | 看板45万円、改装30万円(計75万円) | 看板45万円×2/3=30万円、改装30万円×2/3=20万円 | 50万円 | 25万円 |
| 例2 大きな看板+ウェブサイト | 看板60万円、サイト30万円(計90万円) | 看板60万円×2/3=40万円→上限30万円、サイト30万円×2/3=20万円 | 50万円 | 40万円 |
| 例3 小さな看板+新サービス用の機械 | 看板15万円、機械45万円(計60万円) | 看板15万円×2/3=10万円、機械45万円×2/3=30万円 | 40万円 | 20万円 |
計算式:補助額=各経費×2/3(広報費は30万円まで、全体は通常枠50万円まで)。消費税の扱いや、各経費が対象になるかは公募要領で確認してください。試算は目安で、採択や交付額を保証するものではありません。
試算からわかるように、通常枠で上限50万円を使い切るには、看板は経費45万円前後まで、残りをほかの経費で組み立てるのが効率的です。看板の大きさや仕様を変えると金額が大きく変わるため、計画づくりの段階で看板の見積もりを取っておくと、補助額の見通しを立てやすくなります。
看板の見積もりを、計画づくりに使いたい方へ
サインシティでは、看板の製作から取付工事まで全国で対応しています。設置予定場所の写真と看板のサイズがあれば、概算をお伝えできます。通販で購入してご自身で設置する場合と、設置まで依頼する場合の両方の金額を比べることもできます。
申請の流れとスケジュール|看板の発注は交付決定のあと
持続化補助金は、締切の前にやることと、交付決定の後にやることがはっきり分かれています。看板の発注・設置・支払いは、交付決定を受けた後です。

| 時期 | やること | 看板に関するポイント |
|---|---|---|
| いますぐ | GビズIDプライムのアカウントを取得する | 取得に時間がかかるため最優先で |
| 11月中 | 経営計画・補助事業計画を作り、経費を固める | 看板の大きさ・設置場所・内容を決め、内訳のある見積書を用意 |
| 12月4日(金)まで | 地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼 | 計画書と看板の見積書を持参すると相談がスムーズ |
| 12月15日(火)17:00まで | 電子申請で申請する | 受付開始は11月5日(木) |
| 2027年3月頃(予定) | 採択発表 | 不採択の場合も見積書は今後の計画に使える |
| 採択後 | 見積書等を提出し、交付決定を受ける | 交付決定まで採択発表から概ね1〜2か月 |
| 交付決定後〜2028年3月31日 | 看板を発注・設置し、支払いを済ませる | 期間内に支払いまで完了させる |
| 期間終了後 | 実績報告をし、補助金を受け取る | 写真・請求書・振込記録などを保管しておく |
開店日が決まっている場合は注意が必要です。交付決定は早くても2027年の春以降になる見込みのため、それより前に看板が必要なお店は、補助金を待つか、補助金を使わずに先に設置するかを判断することになります。
看板で補助金を使うときのよくある失敗
| よくある失敗 | どうなるか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 申請の前に看板を注文・支払いしてしまった | 交付決定前の経費は対象外 | 申請前は見積書の取得までにとどめる |
| 看板の費用だけで申請しようとした | 第20回は広報費のみの申請ができない | 店舗改装・機械・ウェブサイトなど、計画に必要なほかの経費と組み合わせる |
| 社名だけの看板にした | 単なる会社のPRと判断されるおそれ | 新しい商品・サービスの名前や宣伝文句を入れる |
| 見積書の内訳がわからない | 支出内容が不明確な経費は認められない | 製作費・取付費・運搬費などを分けた見積書を依頼する |
| 50万円(税込)を超える発注を1社の見積もりで決めた | 相見積がないと価格の妥当性を示せない | 2者以上から見積もりを取り、安い発注先を選ぶ |
| 看板会社などから計画づくりの助言を受けたのに書かなかった | 虚偽の報告として不採択・交付決定取消の対象 | 商工会・商工会議所以外の支援者は、相手と金額を申請時に記載する |
| 屋外広告物の許可が必要な看板だった | 許可が下りるまで設置できず、期間内に終わらないおそれ | 大きさ・設置場所で許可が必要かを事前に確認する |
屋外の看板は、自治体の屋外広告物条例で許可が必要な場合があります。許可の要否は設置場所と看板の大きさで変わるため、補助金の計画と同時に確認しておくと、交付決定後の工程がスムーズです。最終的な判断は、自治体・専門家(道路管理者、所轄の警察署・消防署など)にご確認ください。

自治体の看板・景観の補助制度も確認する
国の補助金とは別に、市町村が独自に看板の補助制度を設けていることがあります。多くは、まちの景観に合う看板の設置や、基準に合わなくなった看板の改修・撤去を後押しするものです。
| 自治体 | 制度 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 京都市 | 京都市広告景観づくり補助金交付制度 | 京都にふさわしい屋外広告物の設置・設計などの費用の一部を補助。事前相談が必要で、申請には見積書や屋外広告物の許可通知書などを添付 |
| 岐阜県高山市 | 高山の景観にふさわしい看板補助金 | 景観重点区域で、景観にふさわしい看板の設置や、ふさわしくない看板の撤去に補助(補助率1/3、1か所あたり18万円まで)。景観形成基準の見直しで基準に合わなくなった看板の改修・撤去は補助を拡充。工事の前に手続きが必要 |
出典:京都市「京都市広告景観づくり補助金交付制度」、高山市「高山の景観にふさわしい看板補助金」の案内資料(2026年11月4日確認)。内容・受付期間は各自治体でご確認ください。
お住まいの地域で使える制度は、「市町村名+看板 補助金」「市町村名+景観 助成」などで探すか、市役所の都市計画・景観の担当課に問い合わせると確認できます。自治体の補助金も、工事の前の申請が前提のものがほとんどです。
看板屋さん向け:プリンター・ラミネーターの導入に使える補助金と税制
ここからは、看板を「作る」側の看板屋さん・印刷会社向けの情報です。大判プリンター、カッティングマシン、ラミネーターなどを導入するときに使える制度は、大きく3つあります。
| 制度 | 向いている投資 | 注意点 |
|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金(機械装置等費) | 新しい商品・サービスで販路を広げるための、比較的小さな機械の導入 | 通常枠の上限は50万円。50万円(税込)超の機械は2者以上の見積が必要。購入した機械には「第20回持続化」の表示が必要 |
| 設備投資向けの補助金(ものづくり補助金など) | 大判プリンターなど、まとまった金額の設備投資 | 機種ではなく事業計画の審査で採否が決まる。公募の時期と要件を確認 |
| 税制優遇(中小企業経営強化税制など) | 要件を満たす機械の取得で、税額控除や即時償却を受ける | 機械装置は1台160万円以上(税別)などの条件。原則として設備を取得する前に計画の認定が必要 |
たとえば、カッティングプロッターの「CG-ARシリーズ」は標準価格19.2万円〜(税別)、小型ラミネーターの「LAMI Monkey 29DX」は標準価格45万円(税別)と、持続化補助金の通常枠の規模感に収まりやすい価格帯です。一方、150万円を超える大判プリンターは、補助金だけでなく税制優遇もあわせて検討するのが一般的です。対象になるかどうかは、事業計画の内容と審査・要件によって決まります。
税制優遇の対象機種や、160万円の金額要件、申請の順番については、サインシティを運営する株式会社トレードの「サインプリンター導入ナビ」で詳しく解説しています。
▶ 大判プリンターに補助金は使える?税制優遇の対象機種と申請の落とし穴(サインプリンター導入ナビ)
▶ 印刷を内製すると月何㎡から得か、損益分岐をシミュレーターで確認する

※AIで生成したイメージです。店名は架空のものです。
大判プリンター・ラミネーターの導入は、補助金のスケジュールから一緒に考えます
サインシティを運営する株式会社トレードは、看板の通販とは別に、関東・中部・関西・九州の営業部が、ふだんから看板屋さん向けの資材商社として、プリンターなどの機械と資材を販売しています。
- ミマキ・ローランドDG・エプソン・武藤工業など、メーカーを横断して用途と予算に合う機種をご提案
- ミマキとは長年ともに販売してきた関係があり、ショールームでの実機確認の手配もご相談いただけます
- 補助金や税制の手続きに合わせた見積書の作成、他社との相見積もりも歓迎です
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機種が決まっていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
お電話:052-265-7603(平日9:00〜17:00)
サインシティに相談できること|見積書から施工・機械の導入まで
補助金の申請書(経営計画・補助事業計画)は事業者ご自身で作り、地域の商工会・商工会議所の支援を受けるのが基本です。サインシティでは、その計画に必要な看板や機械の見積書づくりから、デザイン・製作・施工、機械の導入までをご相談いただけます。

※AIで生成したイメージです。店名は架空のものです。
| やりたいこと | サインシティでできること | ページ |
|---|---|---|
| 補助金の計画に使う看板の見積書がほしい | 製作費・取付費などの内訳がわかる見積書を無料で作成 | お問い合わせフォーム |
| 補助金で看板のデザインから作りたい | 看板専門のデザイナーがデザインを制作 | 看板デザイン制作/デザイン製作のお問合せ |
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| 多店舗・大型の看板をまとめて計画したい | 大量・大型の案件をまとめて相談 | 大量・大型案件の相談 |
| プリンター・ラミネーターを補助金や税制で導入したい | メーカー横断の機種選定、見積書、ショールーム・実機デモの手配 | サインプリンター導入ナビ |
看板会社や支援者から計画づくりの助言を受けた場合は、申請時にその相手と金額を記載する必要があります。サインシティへのご相談内容が申請書の作成支援に当たるかどうかも含めて、お問い合わせの際にご確認ください。
補助金を使った看板づくり、まずはお気軽にご相談ください
「この看板で計画を立てたい」「見積書だけ先にほしい」「交付決定後すぐに設置できるか知りたい」。看板のデザインから製作・取付工事まで、全国でご相談を承っています。お見積もりは無料です。
お電話:052-265-7603(平日9:00〜17:00)
運営:株式会社トレード(看板のサインシティ)
看板の補助金でよくある質問
Q. 看板の製作費や設置費に、補助金は使えますか?
A. 小規模事業者持続化補助金では、販路開拓の計画に沿った看板の製作・設置が「広報費」として対象になり得ます。第20回では、広報費だけでの申請はできず、広報費として申請できる補助金の額は30万円(税込)が上限です。
Q. 看板の費用だけで申請できますか?
A. 第20回はできません。広報費は、機械装置等費や委託・外注費(店舗改装など)、ウェブサイト関連費など、ほかの経費と一緒に申請する必要があります。
Q. 第20回の締切はいつですか?
A. 申請受付は2026年11月5日(木)から12月15日(火)17:00までです。商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行受付は12月4日(金)が締切で、採択発表は2027年3月頃の予定です。
Q. 申請の前に看板を注文してもよいですか?
A. 交付決定の前に発注・契約・支払いをした経費は補助の対象になりません。申請の前に用意するのは見積書までにして、発注は交付決定を受けてから行ってください。
Q. 商工会や商工会議所の会員でなくても申請できますか?
A. はい。中小企業庁によると、持続化補助金は商工会・商工会議所の会員だけでなく、非会員も対象です。申請には地域の商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)が必要です。
Q. 看板屋が大判プリンターを買うときに使える制度はありますか?
A. 小規模事業者であれば、持続化補助金の機械装置等費が対象になり得ます。より大きな設備投資では、ものづくり補助金などの補助金や、中小企業経営強化税制などの税制優遇も選択肢です。税制は原則として設備を取得する前の手続きが必要です。
Q. 補助金の申請に使う見積書は、サインシティで作ってもらえますか?
A. はい。サインシティでは無料でお見積書を作成しています。看板の製作・取付工事や、プリンター・ラミネーターなどの機械について、内訳がわかる見積書をご依頼ください。50万円(税込)を超える発注は2者以上の見積が必要なため、相見積もりにもお使いいただけます。
まとめ:看板の補助金は「締切の前」と「交付決定の後」を分けて動く
看板に使える代表的な補助金は小規模事業者持続化補助金で、看板は「広報費」として申請します。第20回では、広報費だけでは申請できず、補助は30万円(税込)までというルールが加わりました。締切の前には、GビズIDの取得、商工会・商工会議所の様式4(12月4日まで)、内訳のある見積書の準備を。交付決定の後に、看板の発注・設置・支払いを行います。
補助金の要件や対象経費の判断は、必ず最新の公募要領と、地域の商工会・商工会議所、補助金事務局でご確認ください。サインシティでは、看板の見積書からデザイン・製作・施工、看板屋さんのプリンター・ラミネーターの導入まで、ご相談を承っています。
参考にした資料(2026年11月4日確認)
- 小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)商工会議所地区 補助金事務局
- 小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)商工会地区 補助金事務局
- ミラサポplus「中小企業庁担当者に聞く|令和8年度 小規模事業者持続化補助金のポイント」
- 小規模事業者持続化補助金事務局「公募要領 第8版(第20回)」「公募要領 第6版・第7版からの主な変更点」(2026年7月21日)
- 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金(通常枠)」案内資料(令和8年5月27日時点版)
- 京都市「京都市広告景観づくり補助金交付制度」/高山市「高山の景観にふさわしい看板補助金」
- サインシティ「看板設置工事も全国ご対応します!」、サインプリンター導入ナビ(トップページ・「大判プリンターに補助金は使える?」)
※この記事は制度の概要をまとめたもので、採択や交付を保証するものではありません。申請の判断は、最新の公募要領、補助金事務局、地域の商工会・商工会議所、税制は顧問税理士にご確認ください。
