屋外の看板を出してよいかは、日本全国で同じルールではありません。出す前に、その看板がある市区町村の窓口へ「場所・大きさ・種類」を伝えて確認します。
この記事は、許可が下りるかどうかの結論は書きません。地域によって違うためです。調べ方だけをまとめます。申請の代行をする、とも書いていません。

確認が要ると考えておくもの
- 建物の壁や屋根に固定する看板
- 建物から横に出す袖看板(突き出し看板)
- 道路沿いに立てる大きな看板
- 歩道や道路にはみ出す置き方
- 夜に強く光らせて、外から見せる看板
店の中だけに置くもの、窓の内側から見せる小さな案内は、外に固定する看板とは扱いが違うことがあります。ただし「内側だから必ず不要」とは限りません。光らせて外から強く見せる場合は、合わせて聞いてください。

調べる手順
- 看板を出す住所の市区町村名を確認する。東京23区は区、それ以外は市や町です。建物の所有者の住所ではなく、看板を出す住所です。
- その自治体のサイトで「屋外広告物」と検索する。
- 担当課の名前を見る。都市計画、景観、道路などを担当する課であることが多いです。サイトに申請の案内があっても、自分の場所が対象かは電話で確認した方が早いです。
- 次の4つを伝えて、申請が要るか聞く。
- 住所
- 壁か、突き出すか、地面に置くか
- おおよその幅と高さ
- 照明の有無
- テナントなら、自治体の前に管理会社へ「その壁を使ってよいか」を聞く。許可の話と、建物を使ってよいかの話は別です。
電話で伝える文の例
〇〇市△△の店舗です。1階の壁に、横およそ2メートル、縦およそ1メートルの板を付けたいです。照明はまだ決めていません。この大きさで申請が必要か、教えてください。図面はまだありません。
図面が無くても、場所とおおよその大きさがあれば、要るかどうかを聞けることが多いです。要ると言われた場合に、何を用意するかをその場で聞いてください。こちらで地域ごとの必要書類は断定しません。
看板屋に頼むとき、何を先に伝えるか
製作や取り付けの見積もりと、自治体の確認は並行できます。見積もりには、希望の場所の写真と寸法の上限があると十分です。「許可は取ってある前提で作ってほしい」なのか、「確認の前に、出せる大きさの目安が欲しい」のかは、最初に分けて伝えてください。
確認の前に作ってしまうと、大きさを小さくするよう言われたときに、板を作り直すことがあります。壁の寸法の上限だけ先に共有してもらえれば、その範囲でデザインを進められます。
サインシティは看板の製作と、取り付けの全国対応をしています。自治体への申請がその街で必要かは、看板の種類だけでは断定できません。窓口で聞いた内容を共有してもらえれば、その条件に合わせて大きさや仕様を詰められます。
- 商品と製作: サインシティ
- 取り付け: 全国の施工相談
- 袖看板の基本: 袖看板(突出し看板)とは
場所ごとの聞き方
| 出したいもの | 窓口に添える言葉 | 別に聞く相手 |
|---|---|---|
| 壁のプレート | 壁に固定する。幅と高さ。照明の有無 | テナントなら管理会社 |
| 袖看板 | 建物から横に出す。出幅と高さ | 建物の所有者 |
| 店の前のA型 | 地面に置く。敷地の中か、歩道にはみ出すか | はみ出すなら道路の窓口も |
| 窓のシート | ガラスに貼る。外から強く光らせるか | 原状回復は管理会社 |
電話のあと、メモに残すこと
- 聞いた日付と、担当の部署名。
- 申請が要ると言われたか、不要と言われたか、図面を見てからと言われたか。
- 大きさが言われた場合は、その幅と高さ。超えると扱いが変わる、という数字があればそれも。
- 照明の有無で答えが変わる、と言われたか。
- 次に出す書類の名前。地域で違うので、この記事の一覧では書きません。その場で聞いた名前を残してください。
メモが無いと、製作側は「確認済み」として大きいサイズで進めてしまうことがあります。まだ確認前なら、そのことも伝えてください。確認前でも、壁の写真と上限の寸法があれば、その範囲でデザインの準備はできます。
よくある質問
A型看板を店の前に置くだけでも確認が要りますか
歩道にはみ出す置き方は、屋外広告とは別に、道路を管理する窓口の対象になることがあります。店の敷地の中に収まるかも、一緒に確認してください。収まるから不要、とはこの記事では断定しません。
以前から出ている隣の店と同じなら大丈夫ですか
同じとは限りません。出した時期のルールと、今のルールが違うことがあります。隣の店を理由にしないで、自分の住所で聞いてください。
窓の内側なら確認はいりませんか
必ず不要、とは言えません。小さな案内と、窓全体を光らせて看板にするのでは扱いが違うことがあります。内側に貼ることと、外から看板として見せることを、両方伝えて聞いてください。
この記事の内容は法律の助言ですか
違います。確認先の探し方です。出してよいかの判断は、その市区町村の担当に聞いてください。


