エステサロンの看板デザインで表現注意!景表法/薬機法/医師法

エステサロンの看板デザインで表現注意!景表法/薬機法/医師法

看板通販サイト『サインシティ』です。

今回はエステサロンの看板をデザインする際に注意が必要な
NG表現をまとめてみました。

看板デザインに限らず、エステサロンのチラシやホームページなどを制作される際も同様の注意が必要となりますので、ぜひ事前にチェックくださいませ!


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エステサロンの広告にはNG表現あり
※違反した場合は行政処分も

エステサロンの看板デザインやチラシ、広告を制作する際は、使用NGな表現を避ける必要がございます。

使用NGな表現とは、次の法律により禁止されている表現です。

・景品表示法
・薬機法
・医師法

以下で具体的に、エステサロンの看板・広告デザインで使用する恐れのあるNG表現を挙げていきたいと思います。

景品表示法違反の表現とは?

景品表示法とは、商品・サービスの内容やその価格、品質などの情報を偽った不当な表示や、過大な景品類の提供を制限もしくは禁止する法律です。

つまり、その広告を見たお客様に誤解を与えるような表現を取り締まる法律です。
実際にエステサロンの看板(広告)を制作する際に、景品表示法に違反するような表現をまとめてみました。

日本初!日本一!No.1! などの表現はNG

日本初や日本一、業界No.1といった表現は、その根拠を提示しなければ使用NGな表現です。

『エステ施術力No.1!』
『日本一キレイにするエステサロンです!』

といったコピーはインパクトがあり、看板にもチラシなどの広告にも使いたい表現ですが、これらはその根拠をきちんと示さなければ使用ができません。

実際に、大手のエステサロンの広告などで、
『顧客満足度No.1!』といった表現がされている場合、
必ず小さな文字でどのような調査を基にしているかの根拠が示されております。

エステサロンに良く使用される表現
『初回限定〇〇円!』

エステサロンは1回利用するだけではなく、定期的に通うことでその効果を感じられるサービスです。

ただ、1回目の集客が特に難しいサービスでもあり、多くのエステサロンでは

『初回限定1,000円サービスキャンペーン中!』

といった形の広告を出しています。

この表現も、それだけでは景品表示法に抵触する可能性があります。
違反とならないように、2回目以降のエステ料金も合わせて記載する必要がございます。

さらに細かく見ると、仮に初回限定1,000円キャンペーンを行うとして、そのサービスを受けるために「エステサロンの会員登録」という条件がある場合、その旨も掲載しなくてはなりません。

デザイン的にはドーン!と初回限定1000円!
と表現するのがインパクトがあると思いますが、
その下などには、2回目以降はいくらか、キャンペーンを受けるために他に必要な条件があるかをしっかり記載するようにしましょう。

エステサロン定番
『ビフォーアフター写真』も注意!

景品表示法違反とならないように、
ビフォーアフターの写真掲載にも注意が必要となります。

例えば、
『そのエステサロンの施術のみでこれだけ痩せた!』
といった表現や、
『リバウンドの心配は一切無用!』
といった表現、
『1回の施術で-5kgの効果!』
などの表現は禁止されております。

実際はエステサロンの施術+食事療法で痩せたのに
エステサロンの施術のみで劇的な効果が出た!と思わせたり、
1日や1回で結果が出た!というような信憑性を欠く表現は、
誤解を招く表現ということで、景品表示法違反にあたるとされています。

そのため、先の日本一などの表現に根拠が必要だったように、
ビフォーアフターの写真も、その変化が起きた期間や施術回数、食事制限の有無等を正しく記載する必要がございます。

景品表示法違反の罰則は?

上記のように様々な表現に注意が必要な景品表示法。

もし違反をするとどうなるのでしょうか?

その場合、まず消費者庁から通知が届き景品表示法に違反がないかの調査が行われます。
この調査を求められて応じなければ強制的に立ち入り調査が行われることもあり、従わざるをえないものとなっています。

そして、調査結果を受け、違反とされた場合は広告表現の改善が必須となり、悪質な違反とされた場合は措置命令という形で指導がされます。

仮にその命令に従わない場合は、景品表示法第36条により
『2年以下の懲役又は300万円以下の罰金』という重い罰が下されるため、
景品表示法に則った誤解のない表現をする必要がございます。

薬機法とは?
エステサロンの看板で気をつけるポイント

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
エステサロンの場合、施術に利用する機器や使用する各種化粧品は医薬品・医療機器ではないため、
あたかも医療による効果のような誤解を招く表現にならないよう注意が必要です。

根拠を示さない上での
具体的な数字を使った表現はNG

エステサロンの場合では、

『1回30分の施術で見違えるほどの小顔に!』
『最新の美容機器でたった10分でほうれい線がキレイになくなる!』

などの表現が薬機法に触れる表現となりNGとされています。

数字の表現以外にも、
・アンチエイジングで若返り
・副作用なしで安心美容
といった表現は禁止とされています。

医療機器と誤解させるような表現は禁止

『最新医療で実現!細胞レベルからのアンチエイジング』

などは、エステサロンで使用される美容機器は医療機器ではない点からも禁止とされる表現です。

『肌トラブルがすぐに改善』
『ニキビが消えます』

などの表現も、医療行為を行えないエステサロンではNGとされています。

薬機法違反をした場合の罰則は?

こちらも基本的に景品表示法違反と同じく、
調査が行われ、その結果によっては改善が必要となります。

指示に従わなかった場合も、
『2年以下の懲役又は200万円以下の罰金』
という重い罰が下されてしまいます。

『治療・治す』の表現はNG!
『医師法』

医師法の違反行為として、「治療」や「治す」といった医療行為にあたる表現は基本的に禁止されています。

そのため、エステサロンの場合は

『ニキビを治します』
『ダイエット治療』

などの表現が医師法違反となります。

急増している脱毛サロンでは特に注意が必要

脱毛には医療行為であるレーザー脱毛と、エステサロンで行う美容脱毛があります。

レーザー脱毛は毛根を強いレーザー照射により破壊します。
そのため、永久脱毛と表現されるぐらい長期間効果が持続します。

それに対して美容脱毛は、使用できる機器のパワーが医療行為で認められている機器とは異なり、その効果も一時的な減毛とされています。

そのため、美容脱毛をレーザー脱毛と謳った広告表現や、エステサロンで医療脱毛にあたるレーザー脱毛を行うことは医師法違反となります。

エステサロンの看板デザインは、様々なNG表現に注意が必要

このように、エステサロンの集客やサービスPRを行う際は
それぞれの法律に違反した表現とならないよう注意する必要があります。

どのNG表現も、どこかで一度は見たことがありそうですが、
NGだとは知らなかった・・という表現もあったのではないでしょうか。

ネット上には、使いたい表現がNGに当たるか当たらないかを確認できる用語チェックサイトもいくつかございます。
私たちも、心配な際にはそうしたサイトも活用しながら看板デザイン・広告制作をする必要があると改めて感じました。

まとめ

今回は難しい話ではありましたが、エステサロンの看板デザインを制作する際に注意必須なNG表現をまとめてみました。

サインシティではエステサロンの看板も数多く制作しておりますので、こうしたNG表現を使用しないよう今一度注意が必要だと思いました。

ただ、その中でもお客様にしっかりと刺さるデザインにしなければなりませんので、そこは試行錯誤しながら、これからも目を引く看板デザインを制作していきたいと思います^^

エステサロン様でご活用いただける様々な看板をネット最安で販売しておりますので、ご入用の際にはぜひサインシティをご活用いただけましたら嬉しいです!

よろしくお願いいたします!


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