スニーカーへルイヴィトンのカッティングシート?違法?

スニーカーへルイヴィトンのカッティングシート?違法?

看板通販サイト『サインシティ』です^^
今回は

『ルイヴィトンのカッティングシート』

といった話題で少し書いてみたいと思います!

ルイヴィトンはあの高級ブランドのことで、LとVの重なり合ったあのブランドロゴはすごく有名だと思います。
そんなルイヴィトンのロゴをカッティングシートで販売をされている方も見かけました。

また、見かける機会も増えたスニーカーのカスタムとしても、このルイヴィトンのカッティングシートは良く使用されているようです。

そもそもルイヴィトンのロゴのカッティングシート販売は違法?

まずは気になるこちらの点です。

これは私が法律家ではありませんので、詳しくはわからないのですが、やはり少し調べただけでもルイヴィトンなどのブランドロゴを使用し、利益を得る事は商標権や著作権の侵害となり、『違法』ということでした。

….まぁそれは当然ですよね。

ということで、ルイヴィトンの柄のカッティングシートを販売するというのは違法ということで、そもそもされない方が良いかと思います!
実際にニュースでも、定期的にブランドロゴを無許可で使用した商品を販売されている方が逮捕されているニュースは良く目にしますので。

個人の利用であればOKか?

また、利益を得なくとも個人の趣味で作る分には

『私的利用の複製として著作権法では許されている』
もしくは
『個人での趣味の世界でも違法』

と色々な意見がネット上ではございました。

著作権法第30条には
『著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下、私的使用)を目的とするときは、使用する者が複製することができる』

と書かれていることから、個人で使用する分には良いのでは?
という意見が多かったです。

ただ、この場合は
『個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること』
という点で、仮にスニーカーへルイヴィトンのロゴをカッティングシートでカスタムしましても家庭内の範囲でしか使用できないスニーカーとなってしまいます。
また、youtubeなどへ公開するのもダメだというご意見も多くみられましたので、実際に訴えられるかどうかは別としましても、違法の可能性が少しでもあるものはされない方が良いですよね^^

また、
『使用する者が複製することができる』
という点は、
例えば、家で着るTシャツにルイヴィトンのロゴをカッティングシートでご本人様が貼り付ける場合と、サインシティが依頼をされてそのTシャツへ貼る場合では違うという問題があると思います。

ということで、サインシティではこのようなブランドなどのカッティングシートの加工製作などは全てお断りをしている形となります。

ロゴのパロディは良い?

ということで、ルイヴィトンなどロゴをそのまま使用することは避けるべき。
….であればロゴのパロティ的なものはどうなのでしょうか

こちらは一目でパロディとわかるようなものであれば良い、という意見もネットでは多くございました。
有名なもので言うと、adidasをもじったazidesなどは個人的には面白いと思いました^^
(ただ、こちらも実際に良いのかどうかは専門家ではないのでわかりません。)

まとめ

今回はyoutubeなどでも良く目にしますルイヴィトンのカッティングシートについて書いてみました。

スニーカーへルイヴィトンのカッティングシートを使用したカスタムなどは、たくさんの動画がアップされてますが、ブランドや企業などロゴには著作権があり、無断使用は違法となるということで避けるべき行為との意見がネット上には多くございました。

サインシティではそうした加工はもちろんご対応ができないのですが、通常のお客様の店舗や社名、ロゴなどをカッティングシートで加工したものを通販させて頂くことは大歓迎ですので、ぜひご活用頂けましたら幸いです^^

また、サインシティではカッティングシートの加工品の通販だけではなく、シート自体の通販も激安にておこなっております。

3Mや中川ケミカル、ダイナカルなど主要メーカー品は全て網羅しておりますし、テント生地へ使用可能なカッティングシートなどもございますので、宜しければぜひチェックくださいませ!

よろしくお願いします^^

サインシティ

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