ポップアップストア・出店イベント時に知っておきたい法律まとめ

看板通販サイト『サインシティ』です^^
今回の看板ブログは、ポップアップイベントや出店イベント時に必要な法律知識をまとめてみたいと思います。

販促・集客イベントとしてポップアップなど短期出店イベントはとても多く見るようになりました。
トラブルを防ぐためにも必要な法律知識を宜しければご参考にご覧くださいませ^^


※ちなみにサインシティではポップアップ時の看板として、
下記の各種白い看板は非常に多く出ております^^

白い看板特集

キッチンカーなど出店イベント用の看板も幅広く看板デザイン制作からご対応しております!

白い看板特集


、「食品衛生責任者」の資格も必須!
【食品衛生法】

キッチンカーやカフェブースを伴ったポップアップイベントなど、飲食のご提供をされる際に必須な法律

『食品衛生法』

こちらは飲食だけではなく、

・テイクアウトなどの飲食物提供
・食品器具や食品の容器や包装

などを取り扱う事業者様にも必須な法律となっております。

各種許可や届出を管轄される各保健所へ申請が必要で、『食品衛生責任者』の資格取得者も飲食イベント時には必要となります。

食品衛生法の許可と届出の違い

食品衛生法では届出申請と許可申請が定められております。

こちらは基本的には、

◆乳製品や生鮮品など、痛みやすく食中毒などの危険性がある場合
→許可申請が必要

◆製造された飲食物で包装された状態での販売
→届出申請が必要

がひとつ基準のポイントとなっております。

例えば、
・お弁当の販売→許可が必要
・容器包装されたお菓子の販売→届出が必要
となります。

医薬品や化粧品に関わる法律
【薬機法(旧:薬事法)】

化粧品販売のポップアップストアなども良く見かけます。
こうした化粧品販売や医薬品・医薬部外品・医療機器などを取り扱う場合、薬機法を遵守しなければいけません。

医薬品の場合は、医薬品販売業の許可をとり、医薬品の種類によっては薬剤師や店舗管理者が必要となります。

化粧品や医薬部外品の場合は、メーカーや卸から仕入れたものをそのまま販売する場合は許可が不要。
個人輸入での商品やセット品を小分けにして販売する場合は製造販売業の許可が必要となります。

薬機法は販売する際の広告表現も注意が必要

配布するチラシや販促ポスター、看板など広告表現は薬機法により制限が設けられております。

医薬品以外の化粧品や医薬部外品は治すといった表現ができず、防ぐなどの治すと捉えられる表現を使用しないよう注意が必要です。

サプリメントなどの健康食品も、確実に痩せるなどの医薬品的な効果効能は禁止とされております。

催事販売などに関連する法律
【古物営業法】

中古品・新古品などの販売イベントをされる際に関連する法律が『古物営業法』となります。
こちらの管轄は公安委員会となります。

商業施設内や駅構内などでも見られます出店イベントの催事イベントなどの場合は、『古物行商従業者証』が必要となります。

お酒の提供をするポップアップイベントには
『酒税法』

ポップアップイベントなどで酒類を提供販売される場合には、『期限付酒類小売業免許の届出もしくは申請』が必要となります。
こちらは『酒類販売業免許』を持った方が10日前もしくは14日前に所轄の税務署へ書類を提出する形となります。

まとめ

今回はポップアップイベントなどの出店イベントに関連した法律をまとめてみました^^

サインシティでは軽くて短期イベントでもご活用いただきやすい看板など、イベント用の各種バナー・社名などを印刷しましたテーブルクロスなど、看板・販促アイテムを各種ネット最安にて通販しております。

全ての商品でデザイン制作からご対応しておりますので、ご入用の際にはぜひお気軽にお声がけくださいませ!
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よろしくお願いいたします。


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