看板通販サイト『サインシティ』です。
今回の看板ブログは
『不実証広告規制』
といったテーマを取り上げてみたいと思います。
スポーツジムやパーソナルトレーニングジムなど、フィットネスジムでの広告を打つ際には注意すべきこちらの規制ぜひチェックくださいませ!
ジム広告で注意すべき2つの法律
スポーツジムやパーソナルトレーニングジムといったお客様相手のご商売をされている場合、広告を制作する際には下記2つの法律を守る必要がございます。
『景品表示法』
消費者保護として、
スポーツジムでのサービスやその内容を事実とは異なる広告表示をすることを規制した法律
『消費者契約法』
こちらも同じ消費者保護の為の法律で、スポーツジムの月会費など契約内容を消費者に不利とならないよう定められた法律
実際にライザップで問題となった事例
上記2つの法律をスポーツジム・フィットネスジムでは広告制作の際に遵守する必要がございます。
実際にスポーツジム業界では過去にライザップが上記法律の内、景品表示法で問題がありました。
内容は、
「内容にご納得頂けない場合、全額を返金させて頂きます」
といった広告掲載の一文です。
こちらが実際は、お客様より返金依頼があった場合に、ライザップ側の承認が必要といった点が問題となりました。
こちらのライザップ側の承認が必要といった部分は会員の会則に掲載されており、消費者団体からの指摘を受け、
「会員から返金の申し出があった場合、会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返還します」
という一文へ変更するといった事案がありました。
こうした形で実際にスポーツジム業界でも過去に問題となった記載内容などがあり、広告制作の際には十分に注意をする必要がございます。
契約の違約金などが発生する場合は説明・掲載が必須
『消費者契約法』もスポーツジムでは関わる部分が多い法律となります。
特にキャンペーン広告や月会費や年間会費などの契約に際し、キャンペーン内容が広告に書いている内容と違う、途中での解約の際に説明がなかった違約金を求められたなどがあった場合には、こちらの『消費者契約法』により、消費者庁から注意を受ける可能性があります。
違約金の規定などがある場合には、しっかりと入会時に説明をする、説明をしたことが証明できるような広告掲載や説明の際に赤ペンで重要ポイントを囲うなどの必要があるかと思います。
まとめ
今回はスポーツジムの広告制作の際に気をつけるべき2つの法律を遵守する『不実証広告規制』について取り上げてみました。
サインシティでは非常にありがたいことに多くのスポーツジム様から看板のご依頼をいただきます。
看板ではジムのお名前等の記載が多い為、こうした法律に触れる点はございませんが、広告を制作される際にはぜひご注意いただきましたらと思います。
また、ジムを一から立ち上げる!
といった場合には下記のように看板デザインにてトータルな看板のご提案も可能ですので、ぜひご入用の際にはお気軽にお声がけいただきましたら嬉しいです^^
よろしくお願いいたします!