売掛金とは?業種ごとに時効がある?未回収を防ぐ対策など解説

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今回の看板ブログは
売掛金についてまとめさせていただきました^^
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売掛金とは?

売掛金とは、商品やサービスを提供したにもかかわらず、代金の支払いがまだ行われていない債権のことを言います。
つまり、商品やサービスを提供して請求書を発行し、代金の支払いを請求している状態を指します。

売掛金は、企業にとって重要な資産であり、現金化することで資金調達に利用することができます。
ただし、未回収のまま放置しておくと、時効が成立してしまい、回収が困難になってしまうことがあります。

売掛金と未収金の違い

売掛金と未収金は、両方とも債権を意味する言葉ですが、その性質は異なります。

売掛金は、商品やサービスを提供したにもかかわらず、代金の支払いがまだ行われていない状態を指します。
一方、未収金は、商品やサービスを提供していないのに代金が支払われた状態を指します。

例えば、ある企業が商品を販売して代金を請求したが、代金が支払われなかった場合、それは売掛金となります。
一方、ある企業が商品を発注したが、代金を支払わずに商品を受け取ってしまった場合、それは未収金となります。

売掛金を未回収のままでは時効が成立してしまう?

売掛金を未回収のまま放置していると、時効が成立してしまい、回収が困難になることがあります。時効とは、一定期間が経過した後に、その権利を行使することができなくなることを言います。

売掛金の時効期間は、現在の法律では、商取引により発生する債権となる売掛金は5年で時効が成立してしまいます。
ただ、この5年という年数は商法によるものとなり、民法では業種毎に短期消滅時効の規定が設けられており、クリニックや病院の診療報酬の債権や工事代金の債権は3年の時効、サインシティでも行なっております看板デザイン等のデザイン作成料や製作代金、またスクールや学習塾等の月謝は2年、飲食店の場合は1年と売掛金の時効が定められております。

民法では職業別に短期消滅時効の規定があり、たとえば診療報酬債権や工事請負業者の工事代金債権などは3年、製作代金やデザイン作成料、学習塾などの月謝は2年、飲食店などの料金は1年で時効となります。こうした事項を経過した売掛金については、回収が困難になってしまいます。
ただし、売掛金の時効期間は、契約書や法律によって異なる場合がありますので、注意が必要です。

売掛金の未回収を発生させない有効的な方法

売掛金の未回収を発生させないためには、以下のような有効的な方法があります。

1.クレジットカード決済の導入

クレジットカード決済を導入することで、代金の回収をスムーズに行うことができます。
クレジットカード決済を利用することで、代金の回収率が高くなり、売掛金の未回収を防止することができます。

2.前払い制度の導入

前払い制度を導入することで、売掛金の未回収を防止することができます。
前払い制度は、商品やサービスを提供する前に代金を先に支払ってもらう制度のことを言います。

3.請求書の作成と送付の迅速化

請求書の作成と送付を迅速に行うことで、代金の回収を早めることができます。
請求書を早めに送付することで、代金の支払いを促すことができます。

4.クレジット管理の徹底

クレジット管理を徹底することで、売掛金の未回収を防止することができます。
クレジット管理を徹底することで、適切な支払い期限を設定し、代金の回収を早めることができます。

まとめ

売掛金とは、商品やサービスを提供したにもかかわらず、代金の支払いがまだ行われていない債権のことです。
売掛金は、企業にとって重要な資産であり、現金化することで資金調達に利用することができます。

ただし、未回収のまま放置していると、時効が成立してしまい、回収が困難になることがあります。
売掛金の未回収を防止するためには、クレジットカード決済の導入や前払い制度の導入などが有効的です。
また、請求書の作成と送付の迅速化やクレジット管理の徹底なども重要です。
以上の方法を活用し、売掛金の未回収を防止することで、企業の経営の安定性を確保することができます。



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