個人でサロン開業!税務署や保健所など届出は必要?

個人でサロン開業!税務署や保健所など届出は必要?

看板通販サイト『サインシティ』です。
今回はサロンを開業される際に、届出は必要か?
といったテーマで看板ブログ書いていきたいと思います!

サインシティでは日々多くのサロンを運営されるお客様より看板のご依頼をいただきます。
(非常に有難い限りです!!!)

ネイルサロンやマツエクサロン、美容院やエステサロンなど、
店舗でのサロン開業からご自宅でのサロン開業まで、
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サロン開業で必須な届出は『開業届出書』

エステサロンやネイルサロン、その他ご自宅でのサロンなど、個人でサロンを開業されるケースは多いかと思います。
そうした個人でのサロン開業時に必要な届出は、基本的には『開業届出書』のみとなります。

ただ、注意が必要な点として、現在はまつエクの施術には美容師の資格が必須となっている為、まつエクサロンの開業は有資格者のみがおこなえるサービスとなっております。

『開業届出書』の手続きの仕方は?

『開業届出書』はお住まいの税務署や国税局のWebサイトからダウンロードが可能です。

必要なものは、その開業届出書とマイナンバーカードとなります。

書き方のサンプルが税務署のWebサイトやネット上に多くございますので、それほど無理なく手続きしていただけると思います。

開業届出書を出すメリットとは?

開業届出書を出すことで、下記3つのメリットが受けることができます。

・税制上の優遇メリット
・個人事業主が対象の小規模企業共済へ加入することができるメリット
・個人事業主でスタートし売上が増加した段階で法人化する流れによるメリット

税制上のメリットは年間65万円の控除あり

開業届出書を提出し、青色申告で確定申告をすることで特別税額控除を受けることができます。
これは年間で65万円分の税制優遇が受けられる制度で、仮に年間に700万円の売上があった場合、65万円分を引いた635万円分の売上に対して税金がかかるといった形となります。

少しでも税金がかかる部分を減らすのは節税の基本ですので、開業届出書を出すだけでこの65万円の特別税額控除を受けられるのは大きなメリットです。

また、最大で3年間の赤字を繰り越せるというメリットもございます。

サロンを開業されてすぐに大きな売り上げを出すのは難しい場合も多く、赤字となるケースもあると思います。

そうした赤字分を繰り越せる為、仮に4年目に売上が上がり大幅な黒字となった場合には、それまでの赤字分を売り上げから引くことができる為、納める税金を抑えることが可能となります。

毎月7万円まで所得税控除が可能な『小規模企業共済』

会社員の場合は月々2万円などを上限にiDeCoを利用することで、年間の支払額24万円などを所得税から控除が可能といったメリットがあります。

個人事業主が利用できるこうした制度が『小規模企業共済』という形です。

『小規模企業共済』は毎月7万円を上限に、iDeCoと同じく所得税の控除を受けることが可能です。
年間で最大84万円分所得を削減することができますので、所得税を大きく減らすことが可能となります。

….上記のように『開業届出書』を提出することで、税制面での大きなメリットが得られる為、個人でのサロン開業の際には多くの方が『開業届出書』を出されております。

個人サロン開業で保健所への届出は必要?

個人サロンを開業される際に、保健所へも届出が必要なケースがございます。

まず保健所への届出が不要なケースは、マッサージやネイルサロンなど、サービスを提供するにあたり国家資格を必要としないサービスの場合です。
これらは上記の通り『開業届出書』のみで問題がございません。
(税制メリットを受ける場合)

ただ、まつエクサロンの場合は、事故が起きた過去があり、現在は安全性やきちんと管理された衛生環境を担保するために、国家資格である美容師免許の取得と『美容所開設届書』を保健所へ提出する必要がございます。

『美容所開設届書』を提出することで施設の環境の審査が行われ、『美容所確認済書』が発行されたらサロンをオープンすることが可能といった流れとなっております。

まとめ

今回は個人でサロンを開業される際に必要な届出は?
といったテーマで看板ブログを書いてみました。

サービス提供にあたって国家資格が必要なまつエクサロンは、
美容師免許と保健所への『美容所開設届書』。

国家資格が不要なサービス提供の場合には、
有利な税制度を利用される場合には『開業届出書』を提出する必要がある。
…といった形となります。

個人サロンを開業される際には宜しければご参考いただきましたら嬉しいです^^

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