看板通販サイト『サインシティ』です。
今回の看板ブログは店舗内でyoutubeを流すことは違法かどうか?
といったことを調べてみました。
youtubeで音楽を楽しんでいる!
といった方はきっと多いと思いますので、
そうしたPVなどを店舗のBGMとして使用してしまうのはいけないのでしょうか・・
店舗BGMをご検討されている方はぜひチェックくださいませ!
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youtubeを店内で流すのは著作権侵害
ということで、
早速youtubeの店内BGMへの利用については、著作権侵害にあたり違法となるようです。
実際にyoutube musicやSpotify、Apple Musicなどのサブスクサービスは利用規約で個人で楽しむ以外の利用方法は禁止と表記されております。
購入したCDを店内BGMに流すのも著作権侵害となり、youtubeも同じく店内BGMには使えないといった形となります。
youtubeには違法アップロード動画も多数
そもそもyoutubeには違法にアップロードされた動画も多数あり、それらを違法アップロードされたものと知りながらダウンロードをすることも著作権法違反となり罰則の対象となっております。
…ということで、
youtubeをそのまま店内BGMとして流すのも、ダウンロードしたものを流すのも禁止で、個人で楽しむ分でも違法アップロードされたものをダウンロードするのも禁止と厳しく定められております。
歌ってみたなど本人以外の演奏は
著作隣接権に注意
youtubeの人気コンテンツの一つに『歌ってみた』があります。
アーティスト本人ではない演奏・歌唱となり、そうした本人以外が演奏しているものを流すのは著作権違反にならないのでしょうか。
….こちらの場合は、
著作隣接権という権利に注意が必要となるようです。
この著作隣接権という権利は、著作権物を世の中に広める人に与えられる権利の総称となり、レコード会社の関係者、テレビなど放送事業者以外にはこちらの権利が認めらておらず、歌ってみたなどのアーティスト本人以外の歌や演奏をしている動画等を店内BGMとして利用することも禁止となっております。
著作権違反にならないためには?
店舗でBGM・音楽を流す場合には、その音源の多くが著作権で管理されており、youtubeをはじめ購入したCDでさえ流すことができません。
….厳しいものですね・・
ということで、
そうした部分を解決するためにはJASRACへ使用料を支払うことで、それらの音楽が流せるようになります。
使用料的には店舗面積により定められており、最低が500㎡以内の店舗で年額が6000円とされておりますので、一般的な店舗様の多くは月額500円の使用料となるかと思います。
また、ラジオの場合はラジオが著作権料を既に支払っており、ラジオで流れる音楽は問題なく店内で流すことが可能です。
個人的にはラジオが流れている店舗も好きなので、無料という点踏まえても店内BGMはラジオで良いような気がします^^
他にもUSENや様々な店内BGM用のサービスがありますので、気になる方は下記記事も合わせてご覧くださいませ。
まとめ
ということで、今回は店舗BGMでyoutubeを流すのがOKかNGか?
といったテーマで調べてみました。
youtubeは個人的にもよく見るのですが、
あくまで個人で楽しむ分としての利用しか難しいようです。
サインシティの看板ブログでは、
看板だけのお話ではなく、店舗開業や店舗販促など店舗に関わる様々な情報を発信しておりますので、よろしければまたチェック下さいませ!
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