看板通販サイト『サインシティ』です。
今回は料理教室を開業もしくはイベント的に開催される際、飲食店営業許可は必要なのか?
といったテーマで看板ブログ書いていきたいと思います!
よろしければぜひチェックくださいませ^^
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食材を扱っていても料理教室は飲食店営業許可は不要
ということで結論から言いますと、料理教室を開業や開催にあたっては特段営業許可は必要がないとのこと。
通常、飲食店を開業する際には、
飲食店の営業許可を取る必要があります。
ただ、料理教室の場合は飲食店のような料理の提供ではなく、料理を作る技術の提供という形となり、飲食店のような営業許可は不要とされております。
サインシティでもお料理教室をご自宅で開催するためのちょっとした看板が欲しい!
といったお声は時折いただきます。
(大変ありがたい限りです!)
そうした際に、
営業許可をしっかり取らなくてはいけないとなればかなり面倒ですからね・・
….ただ、料理を教えることに限った料理教室の場合以外では、ケースによっては営業許可もしくは食品の製造業許可が必要となるとのことで注意が必要となります。
料理の提供でお金を取る場合などは注意が必要
ということでケースは下記2つとなります↓
■料理教室で作ったパン・お菓子等を生徒さんに持ち帰らせる
■料理教室で生徒さんにお菓子を頼まれて作り販売をする
→
こちらのケースでは『菓子製造業許可』が必要
■教えながら作った料理を教室代とは別費用をもらい提供する
→
こちらのケースでは『飲食店営業許可』が必要
こうした販売に関わってくる場合には各営業許可が必要となってくるとのこと。
…ありそうなケースかと思いますので、注意が必要ですね^^
飲食店営業許可の取得はハードルが高い
『とりあえず飲食店営業許可をとっとけば良いか!』
…といった方もいるかもしれませんが、
飲食店営業許可や菓子製造許可を取ろうと思うと、
仮にご自宅で料理教室をされる場合は、ご自宅のキッチンと提供する料理を作るキッチンを分ける必要があります。
また、トイレの数など決まりもあり、
リフォームするとしてもかなりの金額となるかと思いますので現実的にはない話かなと思います。
ということで、料理教室を開業・開催する場合は、飲食店営業許可・菓子製造許可等が必要ではない、あくまで料理の技術に絞った料理教室をしっかり守る形のみが現実的な方法となるかと思います。
料理教室の看板もお任せを!
今回は料理教室に関して営業許可等が必要か否かをまとめさせていただきました。
サインシティでも大変ありがたいことに、
料理教室や音楽教室などの教室や、
ご自宅でネイルサロンなどのサロンを開業されるお客様から良く看板のご依頼はいただきます。
こうしたルールがあることも今回調べるまでは良く知らなかったので、知らずのうちに何か法律に反してしまうケースは気を付けないといけないなと感じました。
よろしければぜひご参考いただけましたら嬉しいです^^
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よろしくお願いいたします!
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