開業届の書き方から青色申告の方法まで全て解説!

看板通販サイト『サインシティ』です。

今回の看板ブログは、
開業届の書き方や青色申告を行うメリットや申告方法など必要な情報を一通りまとめました^^

よろしければぜひご覧くださいませ!


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開業届とは?

開業届とは、個人事業主として事業を始める際に税務署に提出する届出書のことです。
開業届を提出することで、事業主としての税務上の手続きがスムーズに進みます。

開業届は、開業の予定日の1ヶ月前から開業の日から15日以内に税務署に提出する必要があります。

開業届を作成する際に必要な情報

開業届へは下記6つの項目を記載する必要がございます。
開業届の用紙は税務署もしくはネットからダウンロードが可能です。

下記項目を記載して、
税務署へ直接提出を行うか郵送、もしくはe-Taxでの電子申告が開業届の提出方法となります。

1.氏名、住所、生年月日、電話番号
2.事業の内容
3.事業所の所在地
4.開業の日
5.事業の規模(売上高、経費など)
6.開業に伴う資金調達の有無

青色申告について詳しく解説

青色申告とは、個人事業主が確定申告を行う際に選択できる申告方法の一つで、簿記・帳簿を正確に記帳し、税務署に提出することで一定の税制上の優遇措置が受けられる制度です。
青色申告を選択することで、所得控除額が増えたり、納税の猶予期間が設けられたりするメリットがあります。

青色申告を行うメリット

青色申告を行うメリットは主に以下の通りです。

【1.所得控除額が増加】
青色申告を行うことで、65万円の所得控除額が使えますので白色申告に比べて大幅に増加します。
これにより、納税額が減少することが期待できます。

【2.納税猶予】
青色申告を行うと、所得税や住民税の納税が猶予され、一定期間の支払い猶予が受けられます。
これにより、資金繰りが改善されることが期待できます。

【3.税務署のサポート】
青色申告を行う事業主に対して、税務署が簿記の指導や税務相談を無料で行ってくれます。

青色申告を行わない場合のデメリット

青色申告を行わない場合のデメリットは主に以下の通りです。

【1.所得控除額の減少】
白色申告を行うと、所得控除額が青色申告に比べて減少します。
そのため、納税額が増える可能性があります。

【2.納税猶予が受けられない】
白色申告を選択すると、納税の猶予期間が設けられません。
そのため、資金繰りに影響が出る可能性があります。

青色申告を行うための方法と必要書類

青色申告を行うためには、以下の手順で進めていく必要があります。

【1.青色申告承認申請書の提出】
青色申告を行うためには、まず税務署に青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

【2.簿記・帳簿の作成】
青色申告を行うためには、簿記・帳簿を正確に記帳し、税務署に提出することが求められます。
その際に必要な書類は以下の通りです。

・青色申告承認申請書
・収支内訳書
・決算書(損益計算書、貸借対照表)
・関連書類(領収書、契約書、請求書など)

青色申告承認申請書の書き方や提出方法

青色申告承認申請書を書くための必要な情報は下記の通りです。

1. 氏名、住所、生年月日、電話番号
2. 事業所の所在地
3. 事業の内容
4. 簿記の方法
5. 記帳の開始日
6. 申請書の提出日

青色申告承認申請書は、開業届と同じく開業の予定日の1ヶ月前から開業の日から15日以内に税務署に提出する必要があります。
提出方法は、先程ご紹介しましたように直接税務署に持ち込むか、郵送で送付することができます。
また、電子申告・納税システム(e-Tax)を利用してオンラインで提出することも可能です。

まとめ

今回のサインシティ看板ブログでは、開業届の書き方から青色申告の方法までまとめさせていただきました^^

開業届は事業を始める際に税務署に提出する届出書で、開業の予定日の1ヶ月前から開業の日から15日以内に提出する必要があります。
また、青色申告は、所得控除額の増加や納税猶予などのメリットが受けられる申告方法で、青色申告承認申請書を提出し、簿記・帳簿を正確に記帳して税務署に提出することが求められます。

これから開業を考えている方や、青色申告について知りたい方は、ぜひ本記事をご参考いただきましたら幸いです!



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