看板通販サイト『サインシティ』です。
今回の看板ブログは
【景品表示法まとめ】
ということで書いていきたいと思います。
景品表示法は良く景表法といった形で略されている法律となります。
こちらの法律は消費者でありますお客様に、販売をする商品とは異なる商品をプレゼントする際に守らなくてはならない法律となります。
商品をプレゼントするといいますと、
大きな企業やテレビ番組の企画のようなイメージがありますが、例えば、サインシティでも現在TwitterやインスタグラムなどSNSでの発信にも力を入れているのですが、そうしたSNSでは様々な企業がプレゼント企画をされているのを目にします。
(※サインシティでも今後プレゼント企画も随時行えたらと思いますので、ぜひSNSのフォローもお願いいたします!!!)
そうしたSNSなどでのプレゼント企画の際にも、景品表示法を知っておくことは必須かと思います。
ということで、
少しまとめてみましたので、宜しければぜひチェックくださいませ^^
目次
景品表示法の定義は商品だけではなく、
サービスやポイントなども該当
プレゼント企画と言いますと、何かの商品・製品をプレゼントするようなイメージがありますが、景品表示法ではそうした商品だけには限らず、サービスであったり、ポイントであったりも対象として定義されております。
景品表示法を管轄しております消費者庁のホームページでは下記の通り定義がされておりました。
(1) 顧客を誘引するための手段として、
(2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3) 物品、金銭その他の経済上の利益
ということで、
そのプレゼントをすることにより、
お客様を誘引するようなものは全て、景品表示法に該当するものと想定しておいた方が良いかと思います。
プレゼント可能な金額は上限が決められている?
プレゼント企画をする際に、
その金額の上限は何か決められているのでしょうか?
こちらはその実施されますプロモーションのキャンペーン内容によって、景品表示法で決められております。
そのキャンペーン内容とは大きく下記の2つで分けられます。
商品購入等の縛りがなく、
誰でも応募が可能なキャンペーンは上限がない
『〇〇をご購入のお客様にプレゼント!』
といったような形ではなく、
誰でも応募が可能なキャンペーン内容の場合には、プレゼント金額の上限は現在はございません。
こちらは昔は上限が1000万円までという上限が設けられておりましたが、2006年にその上限は撤廃されました。
商品やサービスの利用が条件の場合には上限があり
商品を購入したお客様や、
サービスをご利用されるお客様をご対象としたプレゼント企画の場合には、景品表示法によってプレゼント金額の上限が設けられております。
そうしたキャンペーンは『懸賞』として定義されておりまして、その懸賞も下記3つの種類に分けられて定義されております。
【一般懸賞】
取引価額によって上限が決まる
一つ目の懸賞は
『一般懸賞』
と呼ばれるものです。
こちらは商品やサービスを利用された方へ抽選やくじ引き等によってプレゼントを提供するものです。
また、購入された金額や受けられたサービスの種類によっても景品を分けることが可能です。
『5,000円以上のお客様には〇〇をプレゼント!』
『10,000円以上のお客様には〇〇をプレゼント!』
といった形ですね^^
プレゼントの上限金額は、
その取引の金額で決まり、
・取引価額が5,000円未満の場合は、プレゼントの最高額は、取引価額の20倍まで
・5,000円以上であれば、最高額は100,000円
そして、プレゼント全体の金額の上限も定められており、
・懸賞に係る売上予定総額の2%
と景品表示法では定められております。
【共同懸賞】
代表例は組合や商店街などの福引き
こちらはその字の通り、
共同でプレゼントを用意しておこなうプレゼント企画です。
例えば、商店街の福引であれば、
商店街の店舗様がそれぞれ景品やお金を出し合っておこなうケースが多いと思いますが、そのような場合が共同懸賞と定められております。
そして、共同懸賞の場合のプレゼントの上限は、
・商品やサービス代金にかかわらず上限300,000円
と定められており、
プレゼント全体の金額の上限は売上げの予定金額の3%と定められております。
【総付景品】
イオンの来店ポイントやお菓子のおまけなど
最後はこちらの『総付景品』です。
こちらは来店された方や購入された方全員にプレゼントをご提供する場合の規定です。
・商品やサービス代金が1,000円未満の場合は景品類の最高額は200円
・1,000円以上の場合は、商品やサービス代金の10分の2
こちらが景品表示法で定められておりますプレゼントの上限金額となります。
景品表示法を違反するとどうなる?
景品表示法を違反した場合に、
基本的には消費者庁や各都道府県から措置命令というものが下されます。
そうした措置命令が出てもなお景品表示法に違法な広告表示を継続するなどした場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
また、法人に対しては3億円以下という非常に大きな罰金が科されます。
ということで、
景品表示法違反は当然ながら重い罰則がございます。
特に企業の場合は、景品表示法違反行為の事実が報道されるケースも多い為、重大な信用失墜に繋がることもございます。
販促の為にSNSやWebサイト等でプレゼント企画をしよう!
といった際にはこうした法律はしっかり確認されるのがオススメです。
まとめ
今回の看板ブログは看板のお話ではなく、
景品表示法という法律について少しまとめてみました^^
実際、看板をご購入いただけるご担当者様は販促のご担当者様というケースも多いとも思います。
こんな法律細かく知らなかった・・
といったこともきっと多いかと思いますので、宜しければぜひご参考にしていただけましたら嬉しいです^^
また、サインシティでは無料会員登録により、ご購入毎に業界最高水準のポイント付与サービスを長年おこなっておりまして、下記の各SNSでは今後プレゼント企画も予定しております。
景品表示法はしっかり遵守しながら、少しでもお客様にメリットを感じていただけるようなものは打ち出していきたいなと思いますので、宜しければぜひ会員登録や下記SNSのフォローをよろしくお願いいたします。
投稿内容もできる限り面白く感じていただけるような投稿をしたいなと試行錯誤しながらおこなっておりますので、ぜひぜひお気軽にコメント等いただけましたら泣いて喜びます^^
よろしくお願いいたします!