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看板設置のきまり

看板は厳密には「屋外広告物」といい、立て看板や壁面広告、広告塔、また細かいものでは貼り紙も含まれます。
簡単にまとめると以下3つの条件にあてはまるものです。
1. 屋外に掲示するもの
2. 常時、または一定期間継続して掲示されるもの
3. 公衆に向けて表示されるもの

「看板」というと、社名や屋号、営業案内など文字を書いたものを想像されるかもしれませんが、文字がなくても、たとえばロゴマークなどの掲示も屋外広告と見なされます。
屋外広告を掲示するのにも、様々な決まりごとがありますので、このページでは注意すべき点をまとめました。

まず、法的な面から言うと、屋外広告の製作、掲示には
(1)屋外広告物法
(2)建築基準法
(3)道路交通法
それに
(4)各自治体の広告物条例
が関わってきます。

基本的には自分の会社、店舗などに自社の広告(看板)を掲示する場合(ほとんどの場合がこれに当てはまるかと思います)には厳しい規制はありませんが、(1)の屋外広告物法の中の「総量規制」という項目に触れる場合が割と多く見られます。

看板を掲示する地域・地区(第○種住居専用地域などの区分けがあり(詳しくはお住まいの地区の役所などにお尋ねください)、それにより、掲示できる看板の総面積が決められています。
ここでの「総面積」とは、たとえば店舗ならファサード看板、スタンド看板、壁面看板など全ての看板の面積の合計になります。
主に高さ10m以上の建築物(3階建て相当)は全ての壁面の合計面積の60%以上を広告に使ってはいけないなど。

総面積が5㎡以下なら基本的に申請も不要で掲示できるはずです。地域・地区によってはこれが10㎡以下になったりします。
これを超えた場合でも、「屋外広告物の許可申請」をすれば掲示可能ですが、総面積が20㎡を超える場合は許可されない地域もあります。

また、特殊な場合として道路や線路などの近くでは点滅する看板の掲示が禁止されていたり、条例によって(都市景観条例など)看板の掲示自体が禁止されている、もしくは色や意匠が規制されている場所もありますので確認が必要です。
もちろん自社の看板だからといって景観風致を害するものや、他人に不快感を与えるような内容の看板は申請しても許可が下りませんし、別の法律で逮捕される場合もありますよ。

続いてよく問題になるのは(2)の道路交通法です。
主に袖看板やポールサインに当てはまりますが、看板の柱は敷地内にあっても、看板本体が歩道、または車道にはみ出す場合、道路交通法による「道路上空占有届け」が必要です。
また、歩道上にはみ出す場合、はみ出している部分の下端が、歩道上では2.5m、車道上では4m以上であることが最低条件です。
これも都市景観条例などで、歩道上であっても下端4m以上などの特別規制がありますので、特に注意が必要です。
また、歩道ではないですが、自立看板のスポットライトが隣地境界からはみ出して問題になることもあります。
「上空占有」ということはもちろん看板本体は地面(歩道、車道)に接していないことが条件になります。
スタンド看板などを歩道(言うまでもなく車道も)に設置することは禁止されています。
スタンド看板は敷地内に設置しましょう。

そして(3)の建築基準法ですが、高さ4mを越える自立看板、袖看板(本体部分)、屋上広告塔を製作・施工する場合、工作物としての申請が必要です。
建築士による強度計算書や基礎工事の確認写真、また厳しいところですと、使用部材のミルシート(鋼材の材質証明)の提出を求められる場合もあります。
また、設置後も定期的な点検、報告が必要です。

サインシティでも全国各地で看板の施工を行っていますが、各自治体によって対応はマチマチです。

これから看板を製作しようとお考えの皆様も、看板の施工は信頼の置ける業者さんをお選びください。

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