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太陽光発電の看板標識の制作を承ります。 | 看板の激安通販ならサインシティ

2017年4月1日からFIT法の改正に伴い、出力20kW以上の太陽光発電事業者は、事業に関する標識の設置が義務化されました。太陽光発電を設置済みの方は2018年3月31日まで、これから設置する方は着工時に標識の設置が必要となります。※この義務を怠った場合、設備の認定が失効、売電が出来なくなる可能性があります。そこでサインシティでは、看板専門店として改正ガイドラインに準拠した標識の制作・販売を開始致しました。 制作価格を見る 改正FIT法について

制作のご依頼は、記入欄を埋めた入稿用テンプレートをお問合せ時にお送りして頂くだけです。入稿頂いたデータを元に弊社にて名入れ、制作致します。制作のご依頼は、お問合せから標識タイプ・制作枚数・入稿テンプレートをご確認ください。
ご注文の流れ 下記標識タイプ(下記表)と枚数、入稿用リストをお送り下さい。内容を確認し、弊社スタッフよりお見積りをお送りします。ご注文書の返信・事前入金の確認完了で注文となります。ご希望の納品日にあわせて、弊社にて制作・出荷いたします。通常納期:注文後 7営業日後 出荷※制作枚数により変動致します。 入稿用テンプレートダウンロード お問い合わせはこちら
標識タイプと制作価格 アルミ複合板3mm厚にインクジェット出力+UVカットラミネート加工名入れ・穴あけ作業・送料込みの制作価格です。
テンプレートにないオリジナル標識(※)や、価格表以外の枚数でもご対応致します。詳しくはお問合せください。 お問い合わせはこちら
改正FIT法について FIT法とは、再生可能エネルギーの普及を主な目的として2012年に導入された
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の通称です。この制度が2017年4月が改正されました。
この改正に伴い、これまで経済産業省への手続きが「設備認定」から「事業計画認定」へ変更となりました。
また、オーナーに3つの義務が発生しました。◯標識の掲示義務(屋根置きの場合は、不要です。)
 出力20kW以上で地面設置の発電設備に対して、原則として義務づけられます。
 主な目的は、緊急時の連絡先等の窓口ですので、屋根置きなどの所有者が明確なものは不要です。
 標識には「設備認定書」または「事業計画書」を見て同じ内容を記載する必要があります。◯フェンスの設置義務(屋根置きの場合は不要です。)
 フェンスの設置は、感電等の事故防止、いたずら等で発電所が止まることの防止を
 目的として義務づけられました。屋根上に設置している場合など、発電設備に第三者が物理的に
 近づけない場合は対象外となります。◯メンテナンス(O&M)の実施
 みなし認定の場合も、メンテナンス計画を作成し実施する義務が生じます。(提出は不要です。)
 具体的なメンテナンスの内容、頻度については「民間のガイドラインが基準」になります。
事業計画策定ガイドライン